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自転車を運転しながらの携帯電話の通話って道交法違反? [ダイビング以外]

ダイビング記事の更新を期待していた方、ごめんなさい。今日は準備ができていないので更新はないです。 m(__)m
 
さて今日の本題です。
 
自動車運転中に、携帯電話をもって通話したりすると「違反」ですよね!
自転車ってどうなんでしょう。
 
先日、自転車の当て逃げで結果的に被害者が死亡する事故が起きています。一部の目撃情報として携帯のメール操作をしていたらしい?という報道もありました。
今朝は病院に行っていたので、午後から出社したのですが、会社最寄り駅の駅前で、女子高生が携帯で話しながら自転車を運転しているのをみました。自動車なら即「違反」ですけど、自転車を運転中の携帯電話の操作&(手に持っての)通話って道交法違反になるのでしょうか?
 
ちなみに私の勤務先への経路に、一方通行の道路があって、一方通行の車両進入禁止の標識に「自転車・軽車両を除く」って但し書き(?)表示があるところがあります。・・・ということは、単に「一方通行の車両進入禁止の標識」だけがあるところには自転車や軽車両は進入できないってことですよね?ほとんどの場合、前述のような但し書き表示はないと思うんです。そうすると、自転車の一方通行の逆走って違反ってことですよね?
 
自転車が普通の自動車と同様に扱われる交通規制・法令ってどのくらいあるんでしょう。
「自転車の運転でこれが違反」というのを新聞の全面広告等で周知した後、自転車の違反取締りも民間に移管して、徹底強化したらどうでしょう。

・・・きっと、「そんなことするんだったら、自転車専用道路を整備しろ」とか言ってゴネる人が大勢いるんだろうな?大体そういう人に限って、自転車は車両であることを承知の上でかなり危険な違反行為を重ねているんだから、そういう違反常習者のために懲罰的罰則規定(ン十万円以上の罰金とか、ンヶ月間の強制社会奉仕活動とか)も設けておいて、前科ものにして、社会的制裁を加えるって・・・やりすぎ??


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みさき

一応、自転車も軽車両なので違反になると思います~。
自転車で捕まると、自動車やバイクで捕まるよりも、全ての違反において、
自転車の方が重い刑罰を受けることになります。
これは、自転車に免許がないため、青切符が切れないので、どうしても重い赤切符になってしまうそうです。自動車などが罰金で済むところを、より重い刑罰になることもあります。ただ、常習性が無い限りは、厳重注意止まりで、逮捕などに至ることはほとんど無いそうです。
by みさき (2005-11-15 05:29) 

すえぞう

コメント、ありがとうございます。 m(__)m

自転車に乗っている人のマナーの悪さ(違反行為のシマクリ)は、自転車が法令で定められた車両であるという意識の欠如もあると思いますが、車両であることを知っていてなおかつ違反に問われて検挙されることなどよほどのことが無い限りないことを知っていて、しらばっくれる連中の方が圧倒的に多いと思うんです。

そういう意味では、やはり一定の期間徹底して「自転車は車両としてとりしまられる対象である」ということをあらゆる手段(TV、広報、ポスター等)で告知をして、猶予期間を与えた後、徹底的に取り締まりをはじめるということを考える必要があるのではないでしょうか?道路交通法そのものにも多少の修正の余地はあるとも思いますけど・・・。
by すえぞう (2005-11-16 09:45) 

silver2010

多分、違法になると思いますが、

捕まえる警察官もいるのかと、

疑問に思ったりします。
by silver2010 (2010-03-27 21:26) 

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